中古品の買取・販売を始めるのに必要な「古物商許可」。面倒な申請書の作成は、フォームに入力するだけ。あとは行政書士が申請書(Wordファイル)を作成してお渡しします。申請は、できあがった書類を持って警察署へ行くだけです。
ギター・カメラ・時計・バッグ・衣類・本など、扱う品目はいろいろ。まずはお気軽にご相談ください。
リユースショップの開業や、ネットでの中古品販売を考え始めた方からよく聞く声です。
古物商許可なく中古品の買取・販売を営業として行うと、古物営業法により3年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象になります。「始める前に許可を取る」が安心です。許可が要るかどうか分からない段階でも、お気軽にご相談ください。
フォームへの入力が中心なので、来所いただかなくても進められます。
フォーム・LINE・お電話でご連絡ください。許可が必要かどうかからご案内します。
お名前・営業所・取り扱う品目など、申請に必要な項目をフォームでお聞きします。必須なのはお名前と電話番号程度、あとは分かる範囲で大丈夫です。
入力内容をもとに申請書ファイルを自動で作成し、行政書士が内容を最終チェックします。不足や確認事項があればご連絡します。
申請書(Word)と、印刷・提出のご案内をお渡しします。添付書類(住民票など)を添えて、管轄の警察署へご提出ください。許可までの標準期間は約40日です。
プランは2つあります。申請書の作成だけに絞ったシンプルな「申請書作成プラン」と、申請から許可証の受取りまで全部おまかせできる「まるごとおまかせプラン」(新潟県内限定)です。ご希望に合わせてお選びください。
ヒアリングフォームの内容から、古物商許可の申請書(Wordファイル)を作成してお渡しするプランです。
※合計の目安:8,800円 + 申請手数料19,000円 = 27,800円
※法人の場合や、営業所・管理者の追加がある場合は、内容に応じてお見積もりします。まずはご相談ください。
※欠格事由に該当する場合は許可が下りません。ご心配な方は、申し込み前に無料相談でご確認ください。
申請書の作成から、警察署への申請、許可証の受取りまで、すべて当事務所が行います。「一度も警察署に行かずに済ませたい」という方におすすめです。
※申請手数料19,000円は別途必要です(警察署へ納付分)。
※対象は新潟県内の営業所の方です(離島は除きます)。県外の方は「申請書作成プラン(全国対応)」をご利用ください。
顔の見える、地域の専門家が直接対応します。
2024年1月に長岡市で行政書士事務所を開業し、許認可申請を中心に地域の事業者さまをサポートしています。
古物商許可は「書類さえ整えば、あとはご自身で進められる」手続きです。だからこそ、作成だけを低価格でお引き受けし、開業準備の負担を少しでも軽くしたいと考えています。分からない点は、専門用語を使わずにご説明します。
古物商許可の基本ポイントです。詳しくは無料相談でご説明します。
店舗がなくても、事業として中古品の買取・販売を繰り返す場合は許可が必要です。ご自身の不用品を処分するだけの場合は、通常は不要です。判断に迷う場合はご相談ください。
Wordファイルでお渡しします。印刷して署名・押印のうえ、添付書類と一緒に警察署へご提出ください。提出先や当日の流れは、お渡し時のご案内で説明します。
申請手数料19,000円を、申請時に警察署へ納付いただきます(許可が下りなかった場合でも返還されません)。住民票などの取得実費はご自身の負担です。当事務所への追加料金は、オプション料金(法人の場合+2,000円/営業所が2箇所以上の場合、2箇所目以降1箇所ごとに+1,500円)のみです。
はい。申請書作成プラン(8,800円)は全国対応ですので、県外の営業所の方もご利用いただけます。申請書の作成に加えて申請・受取りまで代行する「まるごとおまかせプラン」は、新潟県内(離島は除きます)に営業所がある方のみが対象です。
はい。「まるごとおまかせプラン(48,000円・税込)」では、申請書の作成に加えて警察署への申請と許可証の受取りまで当事務所が行います。対象は新潟県内(離島は除きます)の営業所の方です。
このページからそのまま送信できます。内容を確認のうえ、1営業日以内にご連絡いたします。
「自分の場合は許可が要るの?」という段階でも大丈夫です。
フォーム・LINE・お電話、お好きな方法でご連絡ください。