ここ最近、風営法の手続きに関するご相談が増えています。
お酒を提供したり深夜営業を行ったりする飲食店を開業する場合、保健所に提出する営業許可申請に加えて警察から風俗営業の許可を得る必要があります。
また、性的サービスを提供する事業者や性的な映像配信、物販などを行う事業者は店舗の有無に関わらず性風俗特殊営業の手続きが必要となります。
風営法は罰則が厳しく、摘発されるケースも多いので開業前にどのような手続きが必要か正確に確認しておく必要があります。
当事務所では豊富な経験から的確なアドバイスをさせていただきますので、飲食店や性的サービス、映像配信等で起業を検討されている方は、まずはご相談ください。
