シリーズ「相続登記の義務化」その③

◇過去の相続分はどうなるの?

すでに過去に相続を受けて管理や固定資産税を納付している不動産でも、相続登記をしていないケースはたくさんあります。
今回の義務化により、このような不動産についても相続登記が義務化されます。
これをさらに放置すると罰則の対象になるだけではなく、相続人の数が膨大になったり、音信不通や行方不明になったりして、相続困難な不動産となってしまう恐れがあります。

相続放棄や遺産分割協議、法定相続分の持分による登記など、解決できるケースはありますので、まずは専門家にご相談ください。
当事務所でも、相続関係図の作成やそれに伴う戸籍等の収集をお手伝いすることができますので、お気軽にご相談ください。
不動産登記事務についてもパートナー司法書士にスムーズに引き継ぎ、登記完了までお任せいただけます。

<その②「申請期限はいつまで?」> <その④「相続土地国庫帰属制度がはじまりました」につづく>

相続や遺言についてのお悩みも、ぜひコチラからお気軽にご相談ください。

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