シリーズ「相続登記の義務化」その④

◇相続土地国庫帰属制度がはじまりました

将来にわたって利用しなかったり、管理が困難な土地を相続した場合などで、相続土地を手放したいというニーズが近年増えています。
この制度はそのような土地の所有権を手放すことを認め、国に所有権を引き渡すことを可能としています。

法務省「制度の概要」

ただし、すべての土地が該当するのではなく、以下のような認められないケースがあるのでご注意ください。

引き取ることができない土地

①建物がある土地
②抵当権や賃借権が設定されている土地
③墓地や道路、水路など他人の利用が予定される土地
④土壌が汚染されている土地
⑤境界が明らかでない土地
以下は個別審査で承認されないことがあります。
⑥高低差の激しい崖地
⑦工作物や樹木などのある土地
⑧地下工作物が埋められている土地
⑨隣地所有者とのトラブルが継続中の土地
⑩その他管理に多大の費用がかかる土地

審査の結果、国への帰属が承認された土地については、負担金を収めることで国の所有となります。

利用しない不要な土地を相続した場合には、本制度の活用をぜひご検討ください。

<その③「過去の相続分はどうなるの?」>

相続や遺言についてのお悩みも、ぜひコチラからお気軽にご相談ください。

シリーズ「相続登記の義務化」その④」への1件のフィードバック

コメントは停止中です。