シリーズ「相続登記の義務化」その②

◇申請期限はいつまで?

不動産を相続したことを知ってから3年以内の登記が必要となります。
現在所有している不動産の相続登記が済んでいない方は、法律の施行日(今年4月1日)から3年以内が期限となります。

●「不動産を相続したことを知ったとき」って?

遺言や遺産分割協議の成立によって、不動産が自分に相続されることを知ったときは、その日が該当しますが、遺産分割協議が不成立の場合であっても、相続財産に不動産が含まれることを知ったときもその日が起算日になります。
遺産分割協議が成立しなくても法定相続分により登記する必要があります。

●3年以内に相続登記をしないとどうなるの?

正当な理由がある場合を除き、3年以内に登記しなかった場合は、10万円以下の過料(国が行政上の義務違反に対して課す制裁金)が科せられることになります。
「正当な理由」としては、相続人の数が極めて多い場合や遺言の有効性について争いがある場合、相続人が重病や経済的に困窮シている場合など、法務局の登記官が個別事情を確認して判断します。

<その①「相続登記の義務化とは」> <その③「過去の相続分はどうなるの?」>

相続や遺言についてのお悩みも、ぜひコチラからお気軽にご相談ください。

シリーズ「相続登記の義務化」その②」への2件のフィードバック

コメントは停止中です。