シリーズ「相続登記の義務化」その①

知ってますか?相続登記の義務化が始まります。

今年4月から、不動産の相続登記が義務化されます。
背景には、所有者不明が原因で公共事業の用地買収が進まなかったり、管理されずに放置されることで治安や環境に悪影響を及ぼす恐れがあります。
所有者不明の土地が発生する大きな要因として、相続登記されない(亡くなった人の名義の状態)まま長年放置されることで相続人が膨大な数になったり音信不通になったりすることが挙げられます。
そこで、所有者不明土地の発生を予防するために相続登記が義務化されることになりました。

「相続登記の義務化」にフォーカスして、シリーズでお伝えしたいと思います。

◇相続登記の義務化とは

亡くなった方が不動産を所有していた場合、その名義を相続する人の名義に書き換える必要があります。
不動産所有者の記録は法務局で管理されているので、その情報を正しい所有者に書き換える作業が相続登記です。

現在、相続登記を行うかどうかは相続人の任意とされていますが、今年4月からはこれが義務化されます。
義務化により押さえる3つのポイントは以下のとおりです。

2024年4月1日から義務化がスタート
●相続を知った日から3年以内に登記を行わないと罰則(10万円以下の過料)が適用
過去に相続し、登記が済んでいない不動産も義務化の対象

<その②「申請期限はいつまで?」>

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