土地建物の相続登記はお済みですか?

昨年4月に不動産の相続登記が義務化され、はや1年が経過しました。
民間機関の調べでは、相続登記の義務化についていまだに半数の方が「知らない」と回答しています。

この制度は、相続や遺言によって不動産を取得した相続人は3年以内に相続登記をしなければならないこととされており、この義務を怠ると、10万円以下の過料(行政上のペナリティ)が課される場合があります。
これは直近の相続だけではなく、過去の相続(先々代から先代など)にも適用されることから、登記上の名義と実際の所有者が違う場合には早急に対策が必要です。
3年の猶予期間中に相続登記を終える必要がありますので、もしご自身が対象となる場合や状況が不明な場合は早めに専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
当事務所では、不動産等の相続について無料で相談をお受けしておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。