土地建物の相続登記はお済みですか?

昨年4月に不動産の相続登記が義務化され、はや1年が経過しました。
民間機関の調べでは、相続登記の義務化についていまだに半数の方が「知らない」と回答しています。

この制度は、相続や遺言によって不動産を取得した相続人は3年以内に相続登記をしなければならないこととされており、この義務を怠ると、10万円以下の過料(行政上のペナリティ)が課される場合があります。
これは直近の相続だけではなく、過去の相続(先々代から先代など)にも適用されることから、登記上の名義と実際の所有者が違う場合には早急に対策が必要です。
3年の猶予期間中に相続登記を終える必要がありますので、もしご自身が対象となる場合や状況が不明な場合は早めに専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
当事務所では、不動産等の相続について無料で相談をお受けしておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

風俗営業許可の申請について

ここ最近、風営法の手続きに関するご相談が増えています。
お酒を提供したり深夜営業を行ったりする飲食店を開業する場合、保健所に提出する営業許可申請に加えて警察から風俗営業の許可を得る必要があります。
また、性的サービスを提供する事業者や性的な映像配信、物販などを行う事業者は店舗の有無に関わらず性風俗特殊営業の手続きが必要となります。
風営法は罰則が厳しく、摘発されるケースも多いので開業前にどのような手続きが必要か正確に確認しておく必要があります。

当事務所では豊富な経験から的確なアドバイスをさせていただきますので、飲食店や性的サービス、映像配信等で起業を検討されている方は、まずはご相談ください。

“出張” 終活相談のお知らせ

相続や遺言についてお悩みごとや相談ごとがある方を対象として、無料で出張相談をうけたまわります。

ご自宅でも、カフェやレストランでもご指定の場所にうかがいます。
相続や遺言のほかにも「会社設立(法人化)」や「契約」「補助金申請」「古物商取引」「風俗・性風俗営業」「離婚協議」など身近なお困りごとがあれば、何でもご相談ください。
ご相談無料で秘密は厳守いたしますので、お気軽にご連絡ください。