プロポーザル参加しました!

先日、ある行政機関が発注する業務の受託を目指して、プロポーザルに参加してきました。

7社によるプロポーザルの結果は、残念ながら敗北してしまいましたが、ヒリヒリとした真剣勝負の緊張感と、久々に全力で創ったプレゼン資料の達成感は、とても充実したものでした。
やっぱりプロポーザルは楽しいですね。

行政書士として、行政庁の入札指名参加や建設業許可等の各種手続きのほか、プロポーザル提案資料の作成、プレゼン参加なども喜んでお手伝いさせていただきます。

ぜひお気軽にお声がけください。

シリーズ「相続登記の義務化」その④

◇相続土地国庫帰属制度がはじまりました

将来にわたって利用しなかったり、管理が困難な土地を相続した場合などで、相続土地を手放したいというニーズが近年増えています。
この制度はそのような土地の所有権を手放すことを認め、国に所有権を引き渡すことを可能としています。

法務省「制度の概要」

ただし、すべての土地が該当するのではなく、以下のような認められないケースがあるのでご注意ください。

引き取ることができない土地

①建物がある土地
②抵当権や賃借権が設定されている土地
③墓地や道路、水路など他人の利用が予定される土地
④土壌が汚染されている土地
⑤境界が明らかでない土地
以下は個別審査で承認されないことがあります。
⑥高低差の激しい崖地
⑦工作物や樹木などのある土地
⑧地下工作物が埋められている土地
⑨隣地所有者とのトラブルが継続中の土地
⑩その他管理に多大の費用がかかる土地

審査の結果、国への帰属が承認された土地については、負担金を収めることで国の所有となります。

利用しない不要な土地を相続した場合には、本制度の活用をぜひご検討ください。

<その③「過去の相続分はどうなるの?」>

相続や遺言についてのお悩みも、ぜひコチラからお気軽にご相談ください。

シリーズ「相続登記の義務化」その③

◇過去の相続分はどうなるの?

すでに過去に相続を受けて管理や固定資産税を納付している不動産でも、相続登記をしていないケースはたくさんあります。
今回の義務化により、このような不動産についても相続登記が義務化されます。
これをさらに放置すると罰則の対象になるだけではなく、相続人の数が膨大になったり、音信不通や行方不明になったりして、相続困難な不動産となってしまう恐れがあります。

相続放棄や遺産分割協議、法定相続分の持分による登記など、解決できるケースはありますので、まずは専門家にご相談ください。
当事務所でも、相続関係図の作成やそれに伴う戸籍等の収集をお手伝いすることができますので、お気軽にご相談ください。
不動産登記事務についてもパートナー司法書士にスムーズに引き継ぎ、登記完了までお任せいただけます。

<その②「申請期限はいつまで?」> <その④「相続土地国庫帰属制度がはじまりました」につづく>

相続や遺言についてのお悩みも、ぜひコチラからお気軽にご相談ください。