【大切な家族を日本へ】家族滞在ビザ申請サポート開始!

「遠く離れた母国の家族と、日本で一緒に暮らしたい…」 「日本で働く外国人従業員の家族を呼び寄せてあげたい…」

行政書士事務所for youは、そんな皆様の願いを叶えるため、「家族滞在ビザ」の申請サポートを強化いたしました。

ご自身の日本での在留資格(就労ビザ、留学ビザなど)をお持ちの外国人の皆様が、配偶者やお子さんを日本に呼び寄せる際に必要となるのが「家族滞在」の在留資格です。

しかし、申請手続きには、以下のような書類の準備や入管とのやり取りなど、時間と手間がかかります。

  • 家族関係を証明する書類(出生証明書、婚姻証明書など)
  • 扶養能力を証明する書類(納税証明書、預貯金残高証明書など)
  • 招へい理由書、滞在予定表

「慣れない日本語での書類作成が不安…」 「仕事や学業で忙しくて、入管に行く時間がない…」

当事務所は、申請取次行政書士として、皆様に代わってこれらの手続きを代行いたします。 原則としてご本人が入管へ出向く必要はありませんので、安心してお任せいただけます。

大切なご家族と長岡の地で共に暮らすために、全力でサポートさせていただきます。

まずは、お気軽にご相談ください。 ご相談は無料です。

✉️ LINEでお問い合わせ:https://lin.ee/sMfU68j

ピンクカードが交付されました!

外国人の在留や永住に関わるビザ取得などの入管業務を取り扱うことができる申請取次届出済証明書(通称:ピンクカード)が交付されました。

この資格により本人が入管に出頭することなく、行政書士が申請を行うことができます。

国際行政書士として、皆さまのお力になりたいと思います!

土地建物の相続登記はお済みですか?

昨年4月に不動産の相続登記が義務化され、はや1年が経過しました。
民間機関の調べでは、相続登記の義務化についていまだに半数の方が「知らない」と回答しています。

この制度は、相続や遺言によって不動産を取得した相続人は3年以内に相続登記をしなければならないこととされており、この義務を怠ると、10万円以下の過料(行政上のペナリティ)が課される場合があります。
これは直近の相続だけではなく、過去の相続(先々代から先代など)にも適用されることから、登記上の名義と実際の所有者が違う場合には早急に対策が必要です。
3年の猶予期間中に相続登記を終える必要がありますので、もしご自身が対象となる場合や状況が不明な場合は早めに専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
当事務所では、不動産等の相続について無料で相談をお受けしておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。