古物営業法の申請を行いました!

本日は上越警察署に出張(出頭でなく)してきました。

アンティーク品やビンテージ品を扱うビジネスには欠かせない、古物営業法の許可申請を行いました。
最近では、ECサイトでもリユースを扱うサイトが急増しており、運営者によっては、古物営業許可を参加条件としているケースもあるようです。
この申請は電子申請が認められておらず、所轄の警察署に出向く必要があるので、新潟県内、隣接県、首都圏限定で受託させていただいています。

近年急成長している分野であり、起業や副業にも向いているビジネスモデルです。
新規にリユースビジネスを始めようという方はぜひ、お気軽にご相談ください。

プロポーザル参加しました!

先日、ある行政機関が発注する業務の受託を目指して、プロポーザルに参加してきました。

7社によるプロポーザルの結果は、残念ながら敗北してしまいましたが、ヒリヒリとした真剣勝負の緊張感と、久々に全力で創ったプレゼン資料の達成感は、とても充実したものでした。
やっぱりプロポーザルは楽しいですね。

行政書士として、行政庁の入札指名参加や建設業許可等の各種手続きのほか、プロポーザル提案資料の作成、プレゼン参加なども喜んでお手伝いさせていただきます。

ぜひお気軽にお声がけください。

シリーズ「相続登記の義務化」その④

◇相続土地国庫帰属制度がはじまりました

将来にわたって利用しなかったり、管理が困難な土地を相続した場合などで、相続土地を手放したいというニーズが近年増えています。
この制度はそのような土地の所有権を手放すことを認め、国に所有権を引き渡すことを可能としています。

法務省「制度の概要」

ただし、すべての土地が該当するのではなく、以下のような認められないケースがあるのでご注意ください。

引き取ることができない土地

①建物がある土地
②抵当権や賃借権が設定されている土地
③墓地や道路、水路など他人の利用が予定される土地
④土壌が汚染されている土地
⑤境界が明らかでない土地
以下は個別審査で承認されないことがあります。
⑥高低差の激しい崖地
⑦工作物や樹木などのある土地
⑧地下工作物が埋められている土地
⑨隣地所有者とのトラブルが継続中の土地
⑩その他管理に多大の費用がかかる土地

審査の結果、国への帰属が承認された土地については、負担金を収めることで国の所有となります。

利用しない不要な土地を相続した場合には、本制度の活用をぜひご検討ください。

<その③「過去の相続分はどうなるの?」>

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