シリーズ「相続登記の義務化」その②

◇申請期限はいつまで?

不動産を相続したことを知ってから3年以内の登記が必要となります。
現在所有している不動産の相続登記が済んでいない方は、法律の施行日(今年4月1日)から3年以内が期限となります。

●「不動産を相続したことを知ったとき」って?

遺言や遺産分割協議の成立によって、不動産が自分に相続されることを知ったときは、その日が該当しますが、遺産分割協議が不成立の場合であっても、相続財産に不動産が含まれることを知ったときもその日が起算日になります。
遺産分割協議が成立しなくても法定相続分により登記する必要があります。

●3年以内に相続登記をしないとどうなるの?

正当な理由がある場合を除き、3年以内に登記しなかった場合は、10万円以下の過料(国が行政上の義務違反に対して課す制裁金)が科せられることになります。
「正当な理由」としては、相続人の数が極めて多い場合や遺言の有効性について争いがある場合、相続人が重病や経済的に困窮シている場合など、法務局の登記官が個別事情を確認して判断します。

<その①「相続登記の義務化とは」> <その③「過去の相続分はどうなるの?」>

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シリーズ「相続登記の義務化」その①

知ってますか?相続登記の義務化が始まります。

今年4月から、不動産の相続登記が義務化されます。
背景には、所有者不明が原因で公共事業の用地買収が進まなかったり、管理されずに放置されることで治安や環境に悪影響を及ぼす恐れがあります。
所有者不明の土地が発生する大きな要因として、相続登記されない(亡くなった人の名義の状態)まま長年放置されることで相続人が膨大な数になったり音信不通になったりすることが挙げられます。
そこで、所有者不明土地の発生を予防するために相続登記が義務化されることになりました。

「相続登記の義務化」にフォーカスして、シリーズでお伝えしたいと思います。

◇相続登記の義務化とは

亡くなった方が不動産を所有していた場合、その名義を相続する人の名義に書き換える必要があります。
不動産所有者の記録は法務局で管理されているので、その情報を正しい所有者に書き換える作業が相続登記です。

現在、相続登記を行うかどうかは相続人の任意とされていますが、今年4月からはこれが義務化されます。
義務化により押さえる3つのポイントは以下のとおりです。

2024年4月1日から義務化がスタート
●相続を知った日から3年以内に登記を行わないと罰則(10万円以下の過料)が適用
過去に相続し、登記が済んでいない不動産も義務化の対象

<その②「申請期限はいつまで?」>

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